アーカイブ化

2005年3月 のアーカイブ

裏磐梯小学校

2005/03/31 コメントする

裏磐梯小学校の新しいホームページは、Wiki クローンの1つ、FreeStyle Wiki を利用したホームページです。旧ウエブには、PukiWiki によるものと従来型のページがあるようです。
「ネットワーク利用に関する校内規程」は、FrontPage 内のリンクからアクセスできます。生徒、児童がホームページ内に個人で文章を投稿する(通常のブログとして活用する)ことはほとんどないようです。児童のデジタル写真が(規程に準じて) 多く使用されています。
外部監査はないようですが、一般利用者から”ホームページに対する意見”をメールで受付けています。

カテゴリー:小学校

学校の個人情報保護とブログ

2005/03/27 コメントする

「学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」(PDF形式)
文部科学省告示第百六十一号
    http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou.html

個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第八条の規定に基づき、学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針を次のように定め、平成十七年四月一日から適用する。

他の省庁の策定ガイドラインに比べて、かなりショートな「学校における生徒等に関する個人情報」の取り扱いの中で、学校ホームページの利用規程やプライバシーポリシーに関連し重要と思われる部分を一部抜粋します (下線、太字フォントは当ブログ主催者による)。

ニ 法第十六条及び法第二十三条第一項に規定する本人の同意に関する事項
事業者は、本人の同意を得るに当たっては、当該本人に当該個人情報の利用目的を通知し、又は公表した上で、当該本人が口頭、書面等により当該個人情報の取扱いについて承諾する意思表示を行うことが望ましいこと。

義務教育では、当該本人とは教師・スタッフ以外は「未成年者」である。しかし、両親、保護者の意思表示は明確化されていない、当該本人の意思表示は絶対に必要でもない。「・・の場合、同意とみなす」という条文もない。

三 法第二十条に規定する安全管理措置及び法第二十一条に規定する従業者の監督に関する事項
事業者は、生徒等に関する個人データの安全管理のために次に掲げる措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置の内容を公表するよう努めるものとすること。
 
三)生徒等に関する個人データを取り扱う者は、業務上知り得た個人データの内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。その業務に係る職を退いた後も同様とすること。

個人データの安全管理のため事業者が行う措置は、すべて「努力目標」である。また、アンダーライン部分を含めて、「ホームページを含む」という明確化がない。

四 法第二十二条に規定する委託先の監督に関する事項
事業者は、生徒等に関する個人データの取扱いの委託に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとすること。
 
一) 個人データの安全管理について十分な措置を講じている者を委託先として選定するための基準を設けること。

事業者が委託先選定に際して、初期契約料・メインテナンス料のコスト、地元企業などを最優先しない方針であれば、委託先選定基準を公開することも、ユーザーやベンダーにとって有用なものとなるはずである。

カテゴリー:kidzprivacy

省庁別の個人情報保護

2005/03/23 コメントする

「個人情報の保護に係る関係省庁の検討状況」のページ
    http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou.html
内にアップロード中の各省庁策定ガイドラインの"文書サイズ" (代表的な指針 PDFファイルの容量 昇順)
文部科学省
  「学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」  14KB
国土交通省
  「国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン」  29KB
警察庁
  「国家公安委員会が所管する事業を行う者等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する指針」  29KB
財務省
  「財務省所管分野における事業者が講ずべき個人情報の保護に関する指針」  33KB
法務省
  「法務省が所管する分野における事業者等が取り扱う個人情報の保護に関するガイドライン」  38KB
総務省
  「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」  40KB
農林水産省
  「個人情報の適正な取扱いを確保するために農林水産分野における事業者が講ずべき措置に関するガイドライン」  112KB
金融庁
  「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」  174KB
厚生労働省
  「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」  261KB
経済産業省
  「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」  728KB

カテゴリー:kidzprivacy

情報リテラシーのある人

2005/03/16 コメントする

information literate person とは:
参照ページ: Information Literacy in an Information Society. ERIC Digest.
ERIC Identifier: ED372756
Publication Date: 1994-05-00
Author:
Source: ERIC Clearinghouse on Information and Technology Syracuse NY.
エントリー デジタル格差と情報リテラシー
高木 義和 先生 「第6回 情報リテラシー」 「第7回 情報リテラシー (その2)」 のページにアクセスし、日本語訳をご覧下さい。なお、臨教審第2次答申において,国際的に通用する 「情報リテラシー」 を 「情報活用能力 (情報および情報手段を主体的に選択し活用していくための個人の基礎的な資質)」という言葉・定義に強制的に変換したようです。
Doyle による定義 (1992):

An information literate person is one who:
* recognizes that accurate and complete information is the basis for intelligent decision making
* recognizes the need for information
* formulates questions based on information needs
* identifies potential sources of information
* develops successful search strategies
* accesses sources of information including computer-based and other technologies
* evaluates information
* organizes information for practical application
* integrates new information into an existing body of knowledge
* uses information in critical thinking and problem solving (Doyle, 1992)

「コンピュータ操作などの技術を使って情報源にアクセスできるようになる (太字の定義の邦訳: 太字フォントは訳者による)」だけでなく、教育現場では、それら情報を正しく取捨選択し、critical (批判的) に考えたり、問題解決に結びつけられる知識・技能を教えることが求められています。
1998年、下記のように
The Nine Information Literacy Standards for Student Learning
「生徒・学生の学習のための情報リテラシー9基準」は、情報力 Information Power としてまとめられました。「独自学習」 「社会的責任」 分野が追加されています。
    http://www.ala.org/ala/aasl/aaslproftools/informationpower/informationliteracy.htm

Information Literacy
    Standard 1, 2, 3
Independent Learning
    Standard 4, 5, 6
Social Responsibility
    Standard 7, 8, 9

全文は PDFファイル InformationLiteracyStandards_final.pdf (60KB) となっています。
    http://www.ala.org/ala/aasl/aaslproftools/informationpower/informationpower.htm
高木 義和 先生 「第7回 情報リテラシー (その2)」 の 「情報力」 「情報リテラシーに関する 9つの基準」 がとても参考になります。

カテゴリー:literacy

生徒・児童ブログ

2005/03/16 コメントする

教育・学習のために、小学生が個人ブログを公開しています。
Anne Davis さんは学校教育の中でブログを利用するプロジェクトをいくつか企画・実施しています。
    http://itc.blogs.com/about.html
最新のものは、J. H. House Elementary School
    http://jhhweb.rockdale.k12.ga.us/
のブログとのことです。生徒全員が投稿する 教室ウエブログ class weblog があります。
    http://itc.blogs.com/thewriteweblog/
Anne Davis さんが指導した 生徒・児童ウエブログ Student Weblog, 他の学校・学級ブログを含む学校ブログ集も下記の自ら主催するブログで公開中です。
    Links to Anne Davis’ Weblog & Weblog Projects
    Where can I find educational weblogs?
一部の生徒ブログはアクセスできませんでした。生徒本人の写真を公開しているブログもあります。
ブログによる教育の効果や問題点に関する Anne Davis さんの論文が発見できれば、追記します。

カテゴリー:外国の学校

世界の教育文献 ERIC

2005/03/16 コメントする

ERIC ( Educational Resource Information Center ) とは、米国教育省 ( the U.S. Depertment of Education ) の Institute of Education Sciences (IES) が後援する世界の教育関連文献データベースです。
雑誌論文の抄録、会議録・リポート類を含む教育関連の資料をオンラインで閲覧できます。1966年以降の 11万件のデータにアクセスできます。1993年以降の文書 約 10.7 万件については、全文 (PDF 文書) を無料でダウンロード利用できます
    http://searcheric.org/

連邦の関連組織 ?やデータベースの再編が行われたようで、文献の参照先が「リンク切れ」となっているホームページをよく見かけますが、(たとえば) ED ナンバー ED**** を有する文献であれば、
    Advanced Quick Search
    http://searcheric.org/advanced2.htm
の [Enter terms] 欄に ED**** を入力検索し、プレーンテキスト表示の抄録を読み、調査文献であることが確認できれば、
    Download from ERIC Contractor
をクリックすると、全文が PDF文書で閲覧できます。

カテゴリー:brief

教育の情報化とコンクール

2005/03/14 コメントする

「インターネット活用教育実践コンクール」
    http://www.netcon.gr.jp/
の趣旨、実績などを引用、一部要約します。
「地域社会や学校などの教育におけるさまざまな活動の中で、インターネットを有効に活用している優れた実践事例」 を 「学校教育部門」 「社会教育部門」 別に募集し、第1次書面審査、第2次ビデオ審査の後、優秀な実践事例に対して、内閣総理大臣賞、文部科学大臣賞、総務大臣賞、経済産業大臣賞、朝日新聞社賞、インターネット活用教育実践コンクール実行委員会賞が贈られます。今後の活動を奨励する実践例は、佳作に選ばれます。
第5回から、「両部門にかかわる活動」 を別部門として応募しています。
活動事例件数を年度別、部門別に表示しました (部門は 「学校教育部門」 「社会教育部門」 「両部門にかかわる活動」 の順です)。右端の数字は合計件数です。

第1回 (12年度)  79  12    0   91
第2回 (13年度)  76  15    0   91
第3回 (14年度)  33    9    0   42
第4回 (15年度)  61  15    0   76
第5回 (16年度)  48    7  17   72

主催は、文部科学省とインターネット活用教育実践コンクール実行委員会です。コンクールの目的は「地域社会や学校などで実施される教育におけるさまざまな活動において、インターネットを有効に活用している優れた実践事例を広く募集することにより、教育の情報化の推進を図ること」です。

カテゴリー:brief

デジタル格差と情報リテラシー

2005/03/13 コメントする

digital divide 「デジタル デバイド, デジタル格差, 情報格差」とは、情報技術 ( information technology IT ) を有効利用できる人々とそうでない人々とのギャップ、格差のことです。
A report prepared by Barbara Fillip for JICA-USA [March 23, 2001]
    PDFファイル 744 KB
によると、1990年代半ば、’digital divide’ が使用されるようになりました。1970年代半ば、"information gaps"「情報格差」には気付かれていて、経済発展における情報の役割について多くの調査研究が行われていました。その後、インターネットの普及による急速な変化が、この問題を復活 revive させました。

digital divide の定義 definition:
同 PDFファイルより引用しますと (太字フォントは訳者による)、
  Digital Divide Network (Benton Foundation)
情報技術の採用に不平等があると、経済格差を生むという意味が含まれていたり、

"There has always been a gap between those people and communities who can make effective use of information technology and those who cannot. Now, more than ever, unequal adoption of technology excludes many from reaping the fruits of the economy. We use the term ’digital divide’ to refer to this gap between those who can effectively use new information and communication tools, such as the Internet, and those who cannot."

  GIIC (Global Information Infrastructure Commission)
個人だけでなく、社会、国、地域の問題であり、IT に教育技能が含まれていたり、

&quotAlthough often framed as an issue of extremes, the digital divide refers to a collection of complex factors that affect whether an individual, social group, country or region has access to the technologies associated with the information economy as well as the educational skills to achieve optimal application of those technologies."

  Digital Divide By Amanda Rogos and John Latta

The digital divide is defined as the disparity between individuals with and those without access to a computer and the Internet. The divide is applicable to all population sectors encompassing both adults and children, but the focus of much attention on has been on segments of the population seen as underserved – low income, rural and multicultural areas and women.

成人、小児を含む問題ではあるが、特に、低所得層、都市部でない地域、多文化(民族)の地域、女性といった人口構成に焦点が当てられています。
この問題は、2000年7月、主要国首脳会議(沖縄サミット)で「沖縄情報技術 (IT) 憲章」として採択されています。
参照ページ: 日本経済新聞社 「NIKKEI NET」
「デジタル格差」解消のため、IT の機会を提供する「デジタル・オポチュニティ Digital Opportunity」が国内でも実施されており、総務省が開設したページ
    http://www.dosite.jp/j/domes/index-domes.html
にまとめられています。
この中で「情報リテラシー information literacy の向上」の一部を引用します。

学習指導要領の改訂(平成12年度からの移行措置)が行われ、平成14年度から小中高等学校を通じて各教科や新設された総合的な学習の時間におけるコンピュータやインターネットの積極的な活用が行われているほか、中学校の技術・家庭科における必修内容として「情報とコンピュータ」の授業が開始されている。また、平成15年には、高等学校で普通教科として「情報」が新設され必修とされた。このように、学校における情報教育が充実され、国民の情報リテラシー向上に寄与している。

なお、
    http://searcheric.org/digests/ed372756.html
情報リテラシーとは、いろいろな情報源にアクセスし、それを評価し使用する能力である。21世紀に向けた学生教育では、[読む、書く、計算する] 伝統的な指導が、[コミュニケーション、批判的考察、問題解決する技術] の練習と一緒に行われる必要がある。(Costa, 1985)

Information Literacy is the ability to access, evaluate, and use information from a variety of sources. As students prepare for the 21st century, traditional instruction in reading, writing, and mathematics needs to be coupled with practice in communication, critical thinking, and problem solving skills (Costa, 1985).

注: リテラシーとは「読み書き能力, 教養」のことですので、「コンピュータ リテラシー computer literacy」 はパソコンの知識・実地能力であり、情報リテラシーは Digital Opportunity Site 用語集 から引用すると、「情報通信の高度化に対応し、氾濫する情報の中から必要な情報を理解し、選択 し、整理し、創造し、発信できる能力」 の意となります。
[追記 2005/3/16]
高木 義和 先生 「第6回 情報リテラシー」
    http://web-en.com/backnumber/0304/main3.cfm
「第7回 情報リテラシー (その2)」
    http://web-en.com/backnumber/0305/main3.cfm
を読むと、日本人の文化や考え方の中では欠如している リテラシー の概念がよく理解できるようになります。リンクに際して、「財団法人塩事業センター Webマガジンen編集部」様に感謝いたします。

カテゴリー:literacy

コンピュータの授業

2005/03/12 コメントする

ホームページ「キッズ外務省」の中に 「世界の学校を見てみよう!」 というページがあります。
    http://www.mofa.go.jp/mofaj/world/kuni/index.html
世界の各地域 合計 101 か国の授業や学校生活が紹介されています (残念ながら、これらの情報を収集した日時は不明です)。
「小・中・高校にて、コンピュータやパソコンを使用した授業、科目」についての記事と国名を引用し、列記しました。本キッズページは、世界各地の詳細な学校情報ではありませんが、パソコンなどのハード面やインフラが十分整備されない国であっても、義務教育の中で「コンピュータの授業」は必須・選択科目となっているようです。日本については、エントリー デジタル格差と情報リテラシー をご覧下さい。

アジア地域 17 か国
北米地域 2 か国
中南米地域 17 か国
欧州地域 26 か国
大洋州地域 7 か国
中近東地域 14 か国
アフリカ地域 18 か国

インド India: コンピューターの授業は、3~5学年までは必須科目です。
タイ Kingdom of Thailand: コンピュータの授業もあり、中学1年では必修、他の学年では選択科目になっています。
フィリピン Republic of the Philippines: 科目は8科目で、コンピュータの授業もあります。
ベトナム Socialist Republic of Viet Nam: 通信科目は必須ではありませんが、フランス政府の支援などによって100台のパソコン、LAN室、インターネット室が整備され、人気の高い科目となっています。
 
エルサルバドル Republic of El Salvador: 6年生になると、コンピュータの科目が加わります。
メキシコ Mexico: (高等部) パソコンの導入も進んでいて、生徒1人が1台ずつ使用しています。
セネガル Republic of Senegal: 中学3、4年生からは、テクノロジーのほか、***** などの外国語の選択科目があります。
モロッコ Kingdom of Morocco: 全学年の生徒にコンピュータの授業があります。
フィジー Republic of the Fiji Islands: 最近ではコンピューターの授業も始まりました。
イエメン Republic of Yemen: コンピュータ操作などが必修科目で・・・
バーレーン State of Bahrain: **, コンピュータ, **などは課外授業となっています。

北米, 欧州地域 の学校生活については引用しませんでしたので、ホームページをご覧下さい。アジア地域とは下記の国々です。(*** とは他の授業科目です)

インド
インドネシア共和国
カンボジア王国
スリランカ民主社会主義共和国
タイ王国
大韓民国
中華人民共和国
パキスタン・イスラム共和国
バングラデシュ人民共和国
フィリピン共和国
ブータン王国
ブルネイ・ダルサラーム国
ベトナム社会主義共和国
マレーシア
ミャンマー連邦
モンゴル国
ラオス人民民主共和国
カテゴリー:brief

災害ボランティアとブログ

2005/03/11 コメントする

ブログは緊急時のボランティア活動情報としても利用されています。義務教育中にブログを体験することは、無意味ではないと考えます。
2004年キッズgoo年間ランキング
    http://kids.goo.ne.jp/com/vol029/ranking/
を見ると、地震、台風などの自然災害や環境問題に関するキーワードがランキング上位にいくつもあります。もちろん、子ども達の趣味 「ゲーム、アニメ、マンガ、キャラクター」 などは、いつも上位を占めているようですが、学校のパソコン教育の中で実際に利用されることは少ないでしょう。
日本の多くの子どもにとって、興味があり、かつ教材・題材に相応しい「自然災害」や「環境問題」をブログで発信している学校があります (検索サイトで調べてみると、残念ながら学校数は少ないですが)。一方、学校内・学級内行事や地域の話題に限定して投稿している学校ブログもあります。エントリーの選び方によって、個人情報を含まない記事を作成することは比較的容易と思います。
因みに、地震、津波に際して、世界中で多数のブログが開設されて、被害情報、救援情報、寄付・募金、復興支援などのボランティア活動に役立つ多くの情報が発信されています。ウエブログ blog の特徴として、ニュースや日記を素早く配信し、ping サーバ (更新通知 ping を送ります)、トラックバック (従来型のホームページの "相互リンク" に相当します)、RSS フィードなどを利用すると、初めてのブログであっても、数時間後には情報データベースとして登録され、キーワード検索可能となります。しかも、その後の情報の追加、変更・訂正、削除も容易です。一方、利用者は、記事タイトル、投稿日時から最新情報であるのか? 直ちにわかりますし、誤った情報の可能性があれば、コメント投稿にて確認することも可能です。

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