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2005年5月 のアーカイブ

fair use フェアユース

2005/05/26 コメントする

紙面向けの記事を無断でウエブサイト上に転用、掲載した新聞/出版社に対して著者が起こした裁判があります。和解にはいたりましたが、司法判断として著作権に関する契約は紙面とオンラインと両方で行うことが必要のようです。
    http://pcweb.mycom.co.jp/news/2005/03/31/104.html

一方、最近、新聞社/出版社などのウエブサイトでは、ホームページ利用規程の中で、公正利用 (フェアユース) の考え方を掲示しているところが増えています。インターネットでは、ブログによる投稿や配信も急速に増えています。しかも、ブログでは、引用や転載も簡単に行えるので、フェアユースについてよく理解しサイトやブログを運営しましょう。

  藤本英介「ネット環境下の著作権と公正利用(フェアユース)」
    http://www.nic.ad.jp/ja/materials/iw/1997/proceedings/fujimoto/fairuse.html
は、デジタル時代の「著作権」「フェアユース」の考え方や変遷の理由を学術的に詳しく解説した貴重なページです。
fairuse フェアユース (上記ページでは「公正利用」という言葉が用いられていますが、「私的利用」「フエア・ユース」といわれることもあります)。1976年の米国著作権法の中で「著作権の侵害」とならない利用に「フェアユース」という言葉が登場し、その決定要素に 4項目があると述べられています(強調文字、アンダーライン、色フォントは当ブログ主催者による)。

アメリカ1976年著作権法107条
106条の規定にかかわらず、批評、解説、ニュース報道、授業(クラス・ルーム内の多数の複製を含む)、研究、調査などを目的とする著作権のある著作物の フェアユース (複製物若しくはレコードへの複製、又はその他の手段による利用を含む)は、著作権の侵害とはならない。特定の場合に著作物の利用がフェアユースとなるかどうかを決定するときに考慮すべき要素には、次のものを含むものとする。
(1)利用の目的および性格(利用が商業的性格か非営利の教育目的かを含む)
(2)著作権のある著作物の性質
(3)著作物全体との関連で利用された部分の量及び重要性
(4)著作物の潜在的市場又は価値に対する利用の及ぼす影響

さらに、
  「Stanford Copyright & Fair Use Center」
    http://fairuse.stanford.edu/
の解説ページは、とてもわかりやすいものです。
  A. What Is Fair Use?
    http://fairuse.stanford.edu/Copyright_and_Fair_Use_Overview/chapter9/9-a.html

In its most general sense, a fair use is any copying of copyrighted material done for a limited and “transformative” purpose such as to comment upon, criticize or parody a copyrighted work. Such uses can be done without permission from the copyright owner.

「一般的に、fair use とは、著作権を有する作品を注釈(論評)する、批評する、パロディ化するような限定的で、かつ変化させる”transformative”目的のために行われた著作権物の複写のことである。このような使用に際しては、著作権所有者の許可を得なくてもよい。」

フェアユースには厳密な定義がなく、著作権物を利用するときは、著作権所有者の許可が必要であるか、不要であるか事例ごとに対応することになりますので、今後も実例、判例がとても参考となります。上記のスタンフォード大学図書館 のホームページが事例に関してもわかりやすいので、「インターネットのケース」を引用します(強調文字、アンダーライン、色フォントは当ブログ主催者による)。
    http://fairuse.stanford.edu/Copyright_and_Fair_Use_Overview/chapter9/9-c.html#3

3. Internet Cases
Not a fair use. Entire publications of the Church of Scientology were posted on the Internet by several individuals without Church permission. Important factors: Fair use is intended to permit the borrowing of portions of a work, not complete works. (Religious Technology Center v. Lerma, 40 U.S.P.Q. 2d 1569 (E.D. Va. 1996).)
 
Fair use. The Washington Post used three brief quotations from Church of Scientology texts posted on the Internet (see previous case). Important factors: Only a small portion of the work was excerpted and the purpose was for news commentary. ( Religious Technology Center v. Pagliarina, 908 F. Supp 1353 (E.D. Va. 1995).)

「一部のみ抜粋する」 「新しいコメント投稿を行う目的のために引用する」ことは、インターネット上での Fair use です。なお、国内にはフェアユースに関する法律はないようです。

カテゴリー:copyleft copyright

ECDと幼児教育

2005/05/03 コメントする

「教育格差」、教育システム格差、「学力格差」は、所得階層が最大の要因となり、「教育格差」が所得階層を生み続けるという問題があります。この格差是正のためにも、初等教育就学前までの乳幼児 (Early Childhood) の発達 (Development) に対する支援や教育がとても重要です。
保育・幼児教育に関する国内外の資料のデータベース化は、
お茶の水女子大学子ども発達教育研究センター
    http://www.kodomo.ocha.ac.jp/~eccd/database.html
などで行われています。

国際協力機構(JICA)のホームページに掲載されている三輪氏の研究論文
「Early Childhood Developmentの支援に関する基礎研究」
    http://www.jica.go.jp/activities/report/kyakuin/200408_02.html
にて、米国内で行われた3つのプログラムが紹介されています。
 · ペリー・プレスクール・プログラム (Perry Preschool Program)
 · カロライナ・アベセダリアン・プロジェクト (Carolina Abecedarian Project)
 · ヘッドスタート・プログラム (Head Start Program)
貧困層の保護者、子どもを対象とした Early Childhood Development (ECD) 実験群ではコントロール群に比べて、四年制大学に在学もしくは卒業した子どもの数が多く、犯罪発生率は低く、就職率がよく、プログラム効果により高い収益率が得られた(費用便益調査)などとなっています。
JICAの事業対象国である開発途上国に限らず、現在の日本でもみられるこれら問題は米国の貧困層での実験により確認されています。

カテゴリー:brief
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